平成29年「広大地」改正案


 平成29年「広大地の評価」改正案

  平成28年12月8日に公表された自民党の平成29年度税制改正大綱での中で、広大地の評価について、「現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに、適用要件を明確化する。」とされています。
 つまり、現在の「広大地」の評価方法は、地積に応じた広大地補正率を路線価に適用するのみの単純なものでした。土地の個性(奥行距離、角地、不整形地など)は考慮されず、土地の個性にかかわらず同じ地積であれば同じ評価額となっていますが、この改正により土地の個性を反映した評価額に対して「規模格差補正率」を適用する方法に変わります。同じ地積の広大地であっても整形地の評価は不整形地の評価に比べて高い評価になるわけです。





改正案
2017年06月22日には「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続(パブコメ)の実施が発表され、意見・情報受付締切日は2017年07月21日とされています。その中で、「財産評価基本通達」の一部改正(案)として広大地の評価に関する部分も発表されています。それによりますと、 広大地の価額は、(奥行価格補正)、(側方路線影響加算)、(二方路線影響加算)、(三方又は四方路線影響加算)および(不整形地の評価)を適用・計算した価額に次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する。とされています。

規模格差補正率の算式

 

この算式の(B)及び(C)は土地の所在地と地積に応じて以下のとおりです。

規模格差補正率の算式の補足表

 

上記に基づいて計算してみますと、規模格差補正率及び現在の広大地補正率との比較は以下のとおりです。

規模格差補正率の算式の補足表

 

例えば三大都市圏に所在する1,000uの土地は現在の広大地評価では45%の評価減になりますが、新たに設定される規模格差補正率は22%の評価減のみとなります。土地の個性(奥行距離、角地、不整形地など)による評価減が期待できない土地の場合には大幅な評価増となり相続税の増額につながります。
 尚、今回の「財産評価基本通達」の一部改正(案)では「広大地」という用語は使用されておらず、「地積規模の大きな宅地」という用語が使用されています。

(重要)上記はパブコメのための「改正案」に基づいており、決定されたものではありません。



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