葬祭費等の請求ができます


市区町村または社会保険事務所に葬祭費の請求

 健康保険証は、被保険者や被扶養者が亡くなったときにはすみやかに返却・変更の手続きをします。国民健康保険の場合は葬祭費、健康保険の場合は埋葬料が支給されますので手続きをしましょう。業務上や通勤災害で亡くなった場合は労災からの支給になります。

国民健康保険被保険者の場合       
横浜市 健康福祉局 国民健康保険 葬祭費の支給(横浜市の場合)

健康保険被保険者(本人)の場合     
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。



A 埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。

B 埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

健康保険被扶養者(家族)の場合     
→ 被扶養者が死亡した場合、その埋葬の費用の一部として被保険者に家族埋葬料が支給されます(死産児については支給されません)。家族埋葬料の額は5万円となっています。

業務上または通勤災害で亡くなった場合  
→遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続

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