相続の法的手続きの全体像


相続の法的手続きの全体像

 初七日法要、会葬礼状送付も終わり、保険、年金などの各種の手続きも終了すると一息つくことができます。しかし、相続手続きはまだまだ始まったばかりです。これから行わなければならない財産調査・評価や遺産分割は予想以上に時間がかかるのが通常です。しかし、これらの作業なしには相続税の申告ができませんし、申告が必要かどうかも確定しません。そして、相続税は被相続人が亡くなった日から10ヶ月以内に申告・納税しなければならないのです。お金の心配もでてきます。そうゆっくりもしていられないことがわかると思います。

これからは主に以下の手順を行いますので、順を追って説明します。
    ・相続人の確定

    ・相続財産の調査・評価

    ・遺産分割協議

相続財産の調査・評価はまず概略を把握します。「相続人の確定」と「相続財産の概略調査」にはすぐにとりかかってください。万一、相続債務が相続財産を上回るようなことがあれば、相続放棄や限定相続を検討しなければなりません。相続放棄と限定相続は「相続があってことを知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければならないからです。

 

これからの手順は以下の通りです。各項目をクリックしてください。





 

1.相続人の確定
 人が亡くなると、その人が残した財産は家族・一定範囲内の血族に引き継がれ分配されます。これが相続ですが、財産を受け取る人を相続人、財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、遺された財産を相続財産または遺産と呼びます。日本の法律(民法)では、ある人が亡くなったら、誰が相続人になるのかが定められています(法定相続人)。

まず、以下の項目をクリックして相続人が誰なのかを理解してください。

 

      ・法定相続人
     ・代襲相続
     ・相続欠格
     ・相続廃除

   それでは、実際に相続人を確定するために戸籍調査を行いましょう。
     ・戸籍の知識
     ・戸籍の調査

2.財産調査・評価
相続財産の全体をもれなく把握します。マイナスの財産も忘れずに調べます。被相続人を偲びながら、相続財産の洗い出しをしましょう。
     ・相続財産の調査
     ・信用情報機関
     ・相続財産の評価
    ・国外財産の評価

3.遺産分割
相続財産の全貌と受け継ぐ相続人がきまったら、遺産分割の作業を始めることができます。
  ・遺産分割
  ・遺産分割方法
  ・
マイナス遺産の相続
  ・遺産分割協議書


 4.不動産の名義変更
遺産分割協議書ができたら、相続財産の名義変更が行えます。不動産の名義変更は相続登記をすることになります。
  ・不動産登記

 5.相続税
相続税は相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。
  ・相続税の申告
  ・財産評価に必要な書類
  ・相続税の計算の仕方
  ・「路線価による宅地の評価」の流れ(目次)
  ・「小規模宅地等の特例」のあらまし
  ・農地の評価
  ・株式の評価のあらまし
 




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