法定相続人の範囲と順位、相続分


法定相続人の範囲と順位、相続分

法定相続人となる人は亡くなった人のの家族・血族の状況によって変ります。
・配偶者は必ず相続人になります。
・子がいれば、子は第一順位の相続人になります。
・両親が生存していれば、両親は第二順位の相続人になります。
・兄弟姉妹がいれば、第三順位の相続人になります。
民法の定めでは、上位順位の相続人が1人でも存在していれば、下位順位の者は相続人になることはできません。



 例えば、妻と子がいる人が亡くなったら、妻と子だけが相続人になります。
子がいなければ妻と亡くなった人の両親が、両親も皆他界していれば妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
(離婚や死別で)配偶者はいないが子がいれば、遺産は全て子に相続されます。
配偶者も子もいない場合は両親が、両親もいなければ兄弟姉妹だけが相続人になります。

法定相続人とその相続分をまとめると以下のようになります。

 

相続人の範囲・順
(配偶者は常に相続人)

相続分

注意点

第1順位

配偶者

直系卑属(子供・孫)

配偶者 :2分の1
直系卑属:2分の1

この場合、第2順位、第3順位は相続人にならない

第2順位

配偶者

直系尊属(親・祖父母)

配偶者 :3分の2
直系尊属:3分の1

第1順位の相続人(=子)がいない場合に初めて相続人になる

第3順位

配偶者

兄弟姉妹(甥・姪)

配偶者 :4分の3
兄弟姉妹:4分の1

第1順位、第2順位の相続人がいない場合に初めて相続人になる

また、被相続人の子はすでに亡くなっているが、その子の子(被相続人の孫)がいれば、孫は自分の親に代わって相続します(これを代襲相続と言います)。
子や孫が無く両親も共に他界しているが、祖父母は生きている場合には、祖父母が相続人になります。
 直系卑属(子・孫・曾孫など)や直系尊属(両親・祖父母・曽祖父母など)が1人もいなくて、兄弟姉妹も全員亡くなっているが、甥・姪はいる場合には、甥・姪までが兄弟姉妹に代わって相続(代襲相続)することができます。(⇒
代襲相続とは

 なお、配偶者でも、内縁関係や事実婚の場合(つまり法律婚していない)は、相続人になることはできませんが、その子については、認知をされていれば相続人になることができます。ただし、その子は非嫡出子であるため、現在の法律では、相続でもらえる財産の割合(相続分)は、嫡出子(法律婚夫婦の間の子)の2分の1となります。
 亡くなった人に養子がいれば、養子は法的に嫡出子と同じ扱いとなるので、養子は相続人になります(相続分も実子と同等です)。



併せて読みたい。相続人関連情報
代襲相続
相続欠格
相続廃除
相続放棄
胎児は相続人
相続人が行方不明
内縁の妻は?
戸籍の知識
戸籍調査
相続人が海外在住だったら



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