相続手続のための「戸籍調査」


相続手続のための「戸籍調査」

相続人は配偶者、直系血族、兄弟姉妹および代襲者です。相続人を確定する にはそれらになる可能性のある人が生きているのか死んでいるのか、また生きているならどこにいるのかを戸籍、除籍、改正原戸籍や戸籍の附票を丁寧に読み解いていく必要があります。 これを相続人調査といい、故人が生まれる前にまで遡って戸籍を順に追っていきます。





戸籍謄本等の取寄せ方

決して難しくはありませんが、手間がかかるのと、戸籍制度や現在の電子化が複雑にしているだけですので、少しずつ順を追ってやっていくと全て整います。

不動産の名義変更では必須ですが、この作業を早いうちにやっておくと、不動産の名義変更より早く出したい預貯金の払い出しにも要求する金融機関もありますので、その意味からも外せません。

 

とにかく被相続人の戸籍謄本(戸籍抄本ではダメです)を、被相続人の本籍地の役場で取寄せます。本籍地が分からない場合は、被相続人の免許証や本籍地の記載のある住民票で確認できます。

 

戸籍謄本が手に入ったら、本籍と書かれている欄のすぐ下の欄(横書きの場合)をみます。そこがその戸籍が作られた原因をあらわしています。

一般的には○年○月○日に婚姻により別戸籍を編纂したとか、引越しなどにより転籍したなどという事が書かれています。

例として次のように書かれていたとしましょう。

 

【改製日】平成19年XXXX

【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製

 

これは戸籍の平成19年XXXX日にコンピュータ化による改製が行われたことを表しています。つまり、この戸籍謄本は平成19年XXXX日から亡くなった日までの戸籍謄本であることが分かります。このような場合はなくなられた方の生まれたときまで、更にさかのぼって戸籍謄本を取る必要があります。

この場合は、戸籍の管轄省令により戸籍を作りかえたわけですから、作り変える前の戸籍、つまり改製原戸籍が同じ役所にあるので、それを出してもらいます。

改製原戸籍謄本が手に入ったら、今度は縦書きでしょうから、本籍と書かれている欄のすぐ左の欄をみます。

再び例として次のように書かれていたとしましょう。

 

昭和六十年XXXX日○○市○○町○○番地から転籍届出

 

これで昭和六十年XXXX日に戸籍を移したことがわかります。つまり、この改製原戸籍謄本は昭和六十年XXXX日から平成19年XXXX日までの改製原戸籍謄本であることが分かります。

このようにして、被相続人の生まれた時までさかのぼって戸籍謄本等を入手します。

 

戸籍謄本等の取得の仕方の例として、横浜市の案内のリンクをつけておきます。
 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 

除籍謄本(除籍全部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書) (横浜市)

 

配偶者はいるが子供が無いなどの場合

 

この場合はもっと大変なことになります。

それはなぜかと言うと、亡くなられた方の両親が法定相続人となり、もし両親が先にお亡くなりになっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹に相続権が発生しますと、それこそ異母兄弟であったり、また兄弟姉妹のうち誰かが死亡していてその人に子供があれば、代襲相続となります。

こういう場合はなくなられた方の両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取寄せる必要が出てきます。

 

戸籍謄本取得が出来ない場合

 

また、除籍簿謄本が発行されない為、戸籍謄本取得が出来ないということがあります。それは戸籍が市役所などで紛失していることが原因ですが、関東大震災で焼失や第二次世界大戦の空襲で焼失、保存期間が非常に長期にわたり保管していないという理由なのです。高齢の被相続人になるとありうるケースです。市役所によっては、戸籍謄本が発行出来ませんという理由書を交付してくれる場合もあります。

相続登記の申請をする時には戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本を提出しなければなりませんので、除籍簿謄本が発行されないのは困ったことになりますが、上申書を提出することで認めてもらえます。上申書とは相続人全員が署名押印しその他の相続人がいないことを確約するものです。

 


併せて読みたい。相続人関連情報
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