相続税の申告


相続税の申告

被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
つまり、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません
しかし、小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。

「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。

相続税がわかる当サイトの記事です。
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  ・財産評価に必要な書類
  ・相続税の計算の仕方
  ・「路線価による宅地の評価」の流れ(目次)
  ・「小規模宅地等の特例」のあらまし
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