つまり、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません
しかし、小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。
「遺産に係る基礎控除額」は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の算式で計算します。
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