相続放棄


相続放棄

相続財産にはプラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。

資産が多ければ問題ありませんが、借金やローンや保証債務などの負債がはるかに多ければ、そのまま相続すると財産が増えるどころかマイナスを背負うことになってしまいます。そこで相続人は相続放棄ができるよう定められています。

相続放棄をするには家庭裁判所の許可が必要です。→裁判所(相続の放棄の申述

相続を放棄するためには、相続の開始(被相続人が亡くなったとき)か、自分が相続人となったことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければなりません。

 

この3ヶ月間を熟慮期間といい、この間に何のアクションも起こさなければ、相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、それ以降は相続放棄はできなくなります。

 

しかし、その相続人が被相続人と疎遠だったり、外国に住んでいたりすると、なかなか遺産の状況調査ができないということもあります。

そういうときは、家庭裁判所に「相続の承認・放棄の期間伸長の申立て」をすることができます。

 





相続放棄をしてももらえるもの

 

相続を放棄したら何も受け取ることができないかと言うと、そうではありません。

相続放棄とは相続財産(遺産)を放棄することなので、遺産には属さない形見分けの品だとか、祭祀の承継者なら墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、相続放棄しても引き継ぐことができます。

 

退職金は通常働いていた人のものですが、在職中に無くなった場合、会社の規定によっては、本人に支払うはずだった退職金を、遺族に対する弔慰金として支払うところがあります。

この場合、遺族が相続放棄をしたとしても、死亡退職金は遺産ではなく、遺族に直接支払われるものなので、遺族は受け取ることができます。遺族年金も同様です。

 

生命保険については被相続人が契約をした生命保険の受取人が本人の場合は、保険金は遺産に算入されるので、相続放棄した者はもらえませんが、受取人に妻や子が指定されていれば、保険金請求権はその妻や子の財産権であるので、相続放棄しても保険金を請求し受け取ることができます。

 


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