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遺産分割の三つの方法

遺産分割にはいくつかのやり方があります。
遺産分割の様態で、遺産全てを一度に分割することを全部分割と言います。まず、全部分割を前提に進めましょう一部分割は、相続人全員の合意があればおこなうことができますが、これは問題の先送りになり、遺産分割をさらに複雑にする可能性が高いため、おすすめできません。

遺産分割の具体的方法には、現物分割、換価分割、代償分割があります



現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法です。
自宅は妻に、定期預金は長女に、株は長男に、という具合に分割します現物分割は、相続分ぴったりに分けることは難しいですが、一部に代償分割等を利用して誤差を修正すればよく、一番簡単な分割方法です。
なお、一筆の土地を共有にすることもできますが、あまりおすすめできません。ある相続人が自分の持分を売却してしまったり、相続人の死亡によって二次相続が起きたりすると、その土地の権利関係は複雑になり、子孫に問題を残すことになりかねません。

換価分割
遺産を売却し現金で分ける方法です。
現物分割が無理な場合、ある不動産を誰も欲しがらない場合などにこの方法を使います現物分割を補って利用することもできます。しかし、売却代金には、譲渡所得税がかかりますので注意が必要です。

代償分割
遺産の現物を1人か一部の相続人が受け取り、その代償として残りの相続人に相続分に相当する現金などを支払う方法です。
家業や遺産が農地などのため、遺産を分割したり売却したりできないときに利用されます。他の相続人に対して一括で代償金を支払うことができない場合には、分割払いをすることも相続人間で合意があれば可能です。
なお、代償金には贈与税はかかりませんので、利用価値があります。

遺産分割は現物分割を中心におこない、相続分に近づけるよう換価分割・代償分割を組み合わせるのがよいでしょう


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