遺産分割協議書の作り方


遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議が終わり、各相続人の相続分や分割方法が確定したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、特に決められた書式はありませんので、以下の項目が分かるように具体的に記載します。

  • 土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに、正確に記載します。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続きが受け付けられない可能性もあります。 
  • 預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく、財産を特定できるように正確に記載します。
  • 代償分割の場合、代償金額と支払期限を明確にしておきます。
  • 万が一、後日新たな遺産が判明した場合に備えて、以下の文言を入れておくとトラブルを避けられます。

     本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人XXXXが これを取得する。
  • 遺産分割協議書には、最後に作成日と相続人全員の住所・氏名を記載して押印(実印)します。

住所は住民票や印鑑証明書に記載されている通りにすることが、後の法的手続き(不動産の所有権移転登記など)のために必要です。

また、印鑑は実印とし、書面が数頁にわたる場合は、契印(割印)を施します。

遺産分割協議書は、各相続人や包括受遺者の人数分作成し、それぞれ一通ずつ所持・保管するようにします。手続き用に余分に作っておくとよいでしょう。

 

不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請書の様式・記載例

(法務省法務局 不動産登記用の登記申請書と遺産分割協議書サンプルです。)

 

 


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