相続手続のための「戸籍の知識」


相続手続のための「戸籍の知識」

戸籍は、日本国民の親族関係を登録(証明)するもので、夫婦及び夫婦と氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の系譜です。

戸籍のおかれているところを本籍といい、個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が戸籍に記載されています。

戸籍に関する証明書類には以下のものがあります。相続人の存在・不存在を証明するための重要な書類になります。





 

戸籍謄本(とうほん)

戸籍に記載された内容の全てについての証明書。電算化された戸籍の場合は戸籍全部事項証明書という。

 

戸籍抄本(しょうほん)

戸籍に記載された者のうちの1人だけ、2人だけ等、全員ではなく必要な人のみの内容についての証明書。電算化された戸籍の場合は戸籍個人事項証明書という。

 

「省略抄本」と通称されているもの

現戸籍や除籍の必要な事項のみ記載した抄本。証明文自体は通常の戸籍抄本と同様。電算化された戸籍の場合は一部事項証明書という。

 

除籍謄本

除籍された戸籍の謄本のこと。電算化された戸籍の場合は除籍全部事項証明書という。

戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍謄本となる。

 

除籍抄本

除籍された戸籍の抄本のこと。電算化された戸籍の場合は除籍個人事項証明書という。

 

改製原戸籍謄本

戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を作りかえた(改製した)場合に、その元になった戸籍の謄本のこと。

 

改製原戸籍抄本

改製によって除かれた戸籍の抄本のこと。上記項目同様、改製原戸籍個人事項証明書は存在しない。

 

戸籍の附票

戸籍と住民票の記載事項を一致させる記録。

 

戸籍の除附票

除籍された戸籍の附票のこと。住民基本台帳法施行令により、最低5年間は保存される。

 

再製原戸籍証明

戸籍の再製が行われたときに、再製される前の戸籍について証明する書類。

 


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