相続廃除(相続人の相続権を奪う)


相続廃除(相続人の相続権を奪う)

親に対したびたび、暴力を振るうような子には一円の遺産もやりたくないと考えていたような場合、遺言で財産を渡さないことにしたとしても、子供には遺留分という権利がありますので相続分を0とすることはできません。

 

このような場合には、家庭裁判所に、相続人廃除の申立を行うか、遺言書を作成し、その中で廃除の意思表示を行い、申立が認められれば、当該相続人の相続権を喪失させることができます。

但し、相続人の相続権を奪うというものであることから、単に仲が悪いといった理由では相続人の廃除を行うことはできません。

 

また相続廃除の制度によって相続権を喪失させることができるのは、遺留分をもつ推定相続人だけですので、兄弟姉妹が推定相続人の場合にはこの制度を適用せず、遺言書を作成して相続させないことにすることができます。

 

廃除事由

民法892条において以下の相続廃除を行う為の要件が列挙されています。

 

・被相続人に対する虐待

・被相続人に対する重大な侮辱

・その他の著しい非行

 

その他の著しい非行とは

被相続人の財産を不当に処分した

・賭博などを繰り返し多額の借金をつくりこれを被相続人に弁済させた

・浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した

・重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている

・相続人が配偶者である場合には婚姻を継続しがたい事由があること

・相続人が養子である場合には縁組を継続しがたい事由があること

など。

 

但し、家庭裁判所はこれらの事由があったとしても必ず相続人の廃除を認るという訳ではなく、慎重に審議を行う傾向にあるため、相続人の廃除が認められた事例は多くはありません。

 


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