代襲相続とは?その範囲は?


代襲相続とは?その範囲は?

子または兄弟が相続する場合、代襲相続という制度があります。 代襲相続というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。この場合の代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 といいます代襲者が相続する割合は、もともとの相続人の割合と同じです。

代襲相続が発生するとき
  (1)被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき
  (2)相続人が「相続人の欠格事由」に該当し、その相続権を失ったとき
  (3)相続人が「相続人の廃除」に該当し、その相続権を失ったとき

代襲相続が発生しないとき
    相続人が相続を放棄したとき

 代襲相続は孫以下の直系卑属(子・孫など)全てが代襲相続できますが、兄弟姉妹の代襲相続はその子までしか代襲はできません。養子縁組以前に生まれた養子の子はその養父の代襲相続人となりません。

 
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