マイナス財産の相続は要注意


マイナス財産の相続は要注意

相続とは、被相続人の財産上の権利と義務の両方を引き継ぐことです。従って、遺産にはプラスの財産以外にマイナスの財産もあります。

 

負債が資産を上回っている場合は、相続放棄や限定承認を取ることもできますが、相続を承認した場合には借金その他の債務も引き受けて、相続人が債権者に弁済しなければなりません。

 

 しかし、遺産分割の対象となるのはプラスの財産 (積極財産)だけで、被相続人が負担していたマイナスの財産である金銭債務は、相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然に承継されているもので、遺産分割協議によってその負担を決めるものではないとされています。

 

  したがって、遺産分割は、積極財産のみを対象とし、相続債務は別途に、相続債権者との関係として処理されることになります。

 たとえば遺産分割協議で相続人の一人が被相続人の債務を全部引き継ぐときめたとしても、債権者である銀行などには承諾を得ない限りそれを主張できないのです。相続人は債権者からの相続分に応じた債務の請求を拒むことはできません。

 


併せて読みたい。相続財産関連情報
相続財産の調査
みなし相続財産
信用情報機関での調査
相続財産の評価
国外財産の評価
財産評価に必要な書類



最新ニュース/トピックス

相続税対策

相続の手続

遺族年金

贈与税の話

遺言のすすめ


サイト内検索

相続税の申告と納税

相続税のしくみ

宅地の評価 

国税庁ホームページへの手引

小規模宅地等の特例

農地の評価

株式の財産評価

不動産売却の仕方

相続・贈与で取得後、売却時の譲渡税

【免責事項】 当ホームページは 細心の注意を払って作成しておりますが、内容の確実性を保証するものではありません。
当ホームページを参考に行動された結果、万一損害が生じても一切の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

リンク: 森と森林公園(首都圏) 被害者のための交通事故の知識   介護の仕事、資格、求人、転職、施設、介護福祉士、介護士など情報満載! 自分でできる相続手続
介護の仕事と資格 災害用備蓄2週間分など防災情報 インフルエンザの予防と対策

ページトップへ戻る

inserted by FC2 system