さて、相続財産目録はできたでしょうか?目録が完成したらまたは並行して相続財産の評価を確定します。この作業によって、相続財産の総額が決まり、マイナスならば相続放棄や限定承認の検討が必要になり、また相続税の申告が必要かどうかも決まります。当然、遺産分割協議の重要な資料になります。ただし、ここでの財産評価は相続税のための評価であることに注意してください。いろいろな判断をする場合には不動産における時価とのかい離を念頭に置いて考えてください。
相続財産の評価は前掲国税庁の「相続税のあらまし」、タックスアンサー、「法令解釈通達」に従って進めます。財産評価の仕方はそれらを参照していただくとして、以下に評価額すなわち相続税の課税価格に重大な影響がある注意点を紹介します。
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