遺言書の有無の確認、公正証書遺言ならば公証役場へ


遺言書の有無の確認

被相続人が遺言書を残しているかどうか確認してください。遺言書を残す方は、相続人や親しい人に「遺言書を残している」旨を知らせるのが普通です。もし、遺産分割協議を行った後で遺言書が出てくると、再度遺産分割手続をやり直す必要が生じる場合があります。



あるはずの遺言書が見つからない場合

被相続人から遺言書を作成した事を知らされているのに、遺言書が見つからない事がありますが、自筆の遺言書であれば、もう一度注意深く探すしかありません。しかし、公正証書の遺言書の場合は、原本が公証役場に残されていますので、再度交付してもらう事ができます。どこの公証役場で作成したか不明な場合にも『日本公証人連合会』がコンピュータ管理していますので、近くの公証役場から探すことができます。遺言を残しているはずだが方式まで解らない場合、公正証書で作成した可能性がありますので、一度近くの公証役場へ問い合わせるとよいでしょう。亡くなった人について,遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?(日本公証人連合会)

遺言書の検認

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。遺言書が封印されていたら、検認を受ける前に勝手に開封してはいけません。5万円以下の過料に処せられてしまいます。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認の手続きは以下のリンクに従ってください。遺言書の検認 (裁判所)



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