不動産の名義変更(相続登記)の仕方と必要書類


不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義変更は相続登記をすることになります。
不動産の相続登記は一般的に次の方法があります。

1.法定相続分に相続登記をし、遺産分割協議が整った後、遺産分割協議書に従って再度登記をする。
2.被相続人名義のままにしておき、遺産分割協議が整ってから遺産分割協議書に従って登記をする。
3.遺言書がある場合に、遺言書に従って登記をする
4.被相続人名義のままおいておく

4の被相続人名義のままおいておくのはお勧めできません。不動産登記は義務では有りませんが、相続人に相続が発生すると権利関係が複雑になり、トラブルの原因になります。また、相続人の債権者がその相続人の法定相続分を登記して差し押さえることなども起きかねません。1は登録免許税を2度払わねばなりませんので、2か3になるでしょう。ここでは2の遺産分割協議による相続登記の説明をします。

 相続による不動産登記は必要書類を揃えて、法務局に持っていくだけです。法務局には必ず相談窓口がありますから、書類を揃えて確認してもらうとよいでしょう。




必要書類

相続人が海外在住のときには、以下の印鑑証明書、住民票の写しなどを代替する書類が必要です。詳しくはこちらへ。

1.登記申請書
法務局のホームページに記載例がありますので、これに従ってA4で作ってください。ワードで構いません。法務局の記載例には遺産分割協議書、相続関係説明図や委任状の例もあります。

2.被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等

3.相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等(被相続人が死亡した以後に作成されたもの)

4.遺産分割協議書

5.相続人の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書)
  この印鑑証明書は作成後3か月以内のものである必要はありません。

6.申請に係る不動産を相続することになった相続人全員の住民票の写し

7.申請に係る不動産の固定資産税評価証明書

8.代理権限証書(委任状)
  法務局の記載例には「相続人の1人が保存行為として他の相続人全員のために申請する場合には、委任状は不要です。」と記載されていますが、委任状を添付しないと他の相続人の登記識別情報を受け取れないことがあります。
  また、委任状の文面も記載例ではなく「私は上記の者を代理人と定め、下記の登記申請に関する一切の権限を委任します。また、下記に係る登記識別情報通知の受領に関する件も委任します。」としてください。


以下、原本還付をするときに必要な書類
  他の法務局管轄の不動産の登記が必要な場合など、原本還付の手続きをしておけば戸籍謄本等や遺産分割協議書の原本を登記完了後に返還してくれます。

9.相続関係説明図
  戸籍謄本等の書類の原本還付のために提出します。法務局の記載例に例があります。

10.原本還付を希望する遺産分割協議書の謄本(コピー)。法務局の窓口に「原本還付」というハンコがありますので、それを押印して、その横に「原本に相違ありません。」と記入し、申請人または代理人の住所・氏名を書いて申請書と同じ印を押印します。謄本(コピー)複数枚になる時は2ページ以降に契印します。
 返還してもらう原本は申請書とは別に綴じてまとめて返還してもらうと便利です。そのまま、次の登記申請に使えます。謄本(コピー)は申請書と一緒に綴じます。

最後に
11.登録免許税
  固定資産税評価額の1000分の4です。
    法務局に印紙売り場がありますので、印紙を買って、申請書に貼り付けます。


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