準確定申告は4か月以内に申告


準確定申告

年の中途で死亡した人の場合は、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告しなければなりません。これを準確定申告といいます。故人に代わって申告・納税する人は、相続人または包括受遺者となります。

以下に被相続人が該当する場合は、準確定申告をしなければいけません。

1.2ヵ所以上から給与を受けていた場合。
2.給与収入が2000万円を超えていた場合。
3.給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。
4.医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合。
5.同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合。

被相続人が死亡した月日によって手続きが変わってきます。1月1日から3月15日までの間に死亡した場合には、その人の相続人は、死亡後4ヶ月以内に、死亡した年とその前年分の所得について、それぞれ準確定申告をしなければいけません。つまり前年分の準確定申告と、その年分の準確定申告となります。

3月16日以後に死亡した場合には、死亡した年分のみ、死亡後4ヶ月以内に準確定申告をしなければいけません。その前年分については、通常の確定申告として終わっています。

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