未給付年金、遺族年金または死亡一時金の請求


未給付年金、遺族年金または死亡一時金の請求

 年金を受ける権利は、年金を受けている方が死亡するとなくなります。遺族の方などが、「死亡届」を最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。
 
死亡届(日本年金機構)

 「死亡届」には、「年金証書」のほか死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書など)を添えてください。この届が遅れますと、年金を多く受け取り過ぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください





未給付年金の請求                     
 
死亡した方が受け取れるはずであった年金が残っているとき年金は死亡した月の分まで支払われますので、以下のリンクを参照して請求しましょう。
 
 
 
 
遺族年金の請求                      
 
遺族基礎年金、遺族厚生年金は亡くなった方の要件と受給する方の要件に該当する場合には、以下のリンクを参照して早速請求手続きをしましょう。待たされるのを覚悟の上で社会保険事務所に相談すれば確実です。
 
 
死亡一時金の請求                     
 

遺族の方が死亡一時金を受けられます。死亡一時金は国民年金の保険料を3年以上納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなられ、かつ、遺族の方が遺族基礎年金も受けられないときに支給されます。遺族の方は、亡くなられた方と生活をともにしていた配偶者、子供、父母、孫、祖父母と兄弟姉妹です。受けられる順番も同じです。
市区町村役場の国民年金の窓ロ、お近くの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターでご相談になり、死亡一時金の裁定請求の手続きを市区町村役場の国民年金の窓口で行ってください。

国民年金の死亡一時金(横浜市の場合)


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