相続欠格(法定相続人の資格を失う)


相続欠格(法定相続人の資格を失う)

相続人が不正な利益を得るために違法な行為をしたり、被相続人に対して犯罪行為を犯した場合は、相続人の資格を失います。これを「相続欠格」と言います。法律上、当然に相続人の資格を剥奪という厳しいものです。

被相続人が、かわいそうだから、遺言で相続欠格者に相続させるとしても認められません。

 

相続欠格事由とは

1.故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡

  させようとして刑に処せられた者

2.被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者。 ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は、

例外です。 

3.詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者

4.詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者 

5.被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者

 

ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、被欠格者の子が代襲相続人となることは可能です。また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当した場合のみの相続関係であり、他の者の相続に関しては関係なく、相続資格があります。

 

 


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